今回は 不動産の価値を知る の 土地編 ということで お持ちの不動産の土地価格がいくらなのかを自分で簡単に確認する方法について書いていきたいと思います。
といった方に読んでもらいたい記事になっています。
それでは いってみましょう!
路線価を確認する
土地の価格を知るためには まずは 路線価 を確認しましょう。
路線価とは
まずは 路線価 について簡単にご説明します。
路線価とは その字面からも想像できる通り 道路毎につけられた価格の単価になります。
毎年1月1日を基準日として3月に発表されます。
対象の土地が接している道路の路線価と土地面積をかけることで土地価格が算出できます。
また 路線価は 簡単にネットで調べられます。
検索ワードに 路線価 と入力すると国税庁のページが出てきますのでそこから自分の持つ土地に接する路線価を閲覧することができます。
路線価の種類
路線価は「相続税路線価」と「固定資産税路線価」に分類され その名の通り 相続税を算出するための路線価と固定資産税を算出するための路線価に分かれます。
単に「路線価」という場合には 一般的に 相続税路線価 を指すことが多いです。
路線価に書かれている数字
上の図を見ると道路に 1420B という文字が書かれています。
これが路線価です。
路線価の単位は1,000円/㎡ですので 1420千円/㎡ということになり 相続税路線価で 1㎡あたり142万円 ということになります。
また その後にあるアルファベットは 借地権割合 を表しており A~Gまであります。
A=90% B=80% C=70% D=60% E=50% F=40% G=30%という意味です。
上図は Bですので 土地に借地権が設定されている場合 借地権は価格の80% 所有権は残りの20%ということになります。
路線価から公示価格を算出する
次に売買取引用の土地の価格を算出するには 公示価格 を出さなければなりません。
そもそも公示価格とは 「公示地価(地価公示価格)」と「基準地価」のことをいい どちらも公的機関が毎年公表している土地の基準となる 「正常な価格」 のことをいいます。
正常な価格とは 早く売りたいなどの 特殊な状況がない売買で成立する適正な価格 のことです。
公的な機関が適正な価格を毎年公表することで 土地の売買が正常な価格で行われるようにしています。
ですので 先ほどの1420千円/㎡という相続税路線価の場所であれば
公示価格は1420千円÷0.8= 1775千円/㎡ ということになります。
土地の面積を確認する
路線価の確認方法と公示価格への変換方法がわかれば 土地の面積を確認すれば 価格を算出することができます。
路線価は単位が㎡なので 坪でしか把握していない場合は 0.3025で割る ことで㎡に変換できます。
土地の価格を算出してみる
それでは一度計算してみましょう。
例えば、下のような 100㎡ の土地があったとします。
路線価を見ると500千円/㎡で借地権割合は70%です。
この場合 路線価が 相続税路線価 であるとき
公示価格は500千円/㎡÷0.8= 625千円/㎡ となります。
土地面積は100㎡ですので
625千円/㎡×100㎡= 6250万円 となりました。
この土地を所有していて 貸していない場合は 計算はここで終わりですが 土地を貸している場合は 借地権価格 を算出します。
この路線価の借地権価格は 70% ですので
借地権価格は 6250万円×0.7= 4375万円 となります。
そのため 借りている人(借地権者)は 4375万円 の価値 貸している人(所有者)は 1875万円 の価値を持っていることになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここまで 不動産の価値を知る というテーマで土地価格の算出方法を説明しました。
以上の内容をまとめると土地価格の算出方法は
- 調べたい土地に接する道路の路線価を確認する
- 路線価から公示価格を算出する
- 調べたい土地の面積を確認する
- 公示価格の単価に土地面積をかけて土地価格を算出する
- 必要に応じて借地権割合を使い借地権価格を算出する
という流れになります。
自分の資産額の確認のため 不動産の有効活用のために一度計算してみてはいかがでしょうか。
また あくまで 概算としての土地価格算出方法ですので より本格的に計算したい場合は 専門の業者に問い合わせてみると良いと思います。
以上 参考になれば嬉しいです。
他にも不動産に関する記事やTwitterもやっていますので よかったら読んでみて下さい。