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土地の価格を自分で調べる方法

uwamezukai

今回は、土地の価格を自分で調べるための、簡単な計算方法を紹介します。

[chat face=”8A17CDAD-1ED8-487D-8BE7-618E51B3FF3C-e1744520615237.jpg” name=”ワポチ” align=”left” border=”none” bg=”blue”]・自分の資産額を把握したい!
・土地を売りたいけど、いくらが妥当なんだろう?
といった方に読んでもらいたい記事だよ! [/chat]
それでは いってみましょう!

路線価を確認する

まずは、土地の価格を調べるに路線価を確認しましょう。

路線価とは?

路線価とは道路ごとに設定された1㎡あたりの価格のこと。毎年1月1日時点の価格を基に、3月頃に国税庁から公表されます。

土地の価格は、以下のように計算できます:
接する道路の路線価 × 土地面積(㎡)= 土地価格(相続税評価額)
路線価はネットで簡単に調べることができます。

路線価の種類

路線価には、以下の2種類があります:

  • 相続税路線価(国税庁):相続税の算出に使う
  • 固定資産税路線価(市区町村):固定資産税の算出に使う

今回の計算では、相続税路線価を使います。

路線価の読み方

例えば、下図のように「1420B」と表示されていた場合、

  • 1,420千円/㎡(=142万円/㎡):その道路に面した土地の単価
  • B:借地権割合(B=80%)を示します。
出典:全国地価マップ

路線価の単位は1,000円/㎡ですので 1,420千円/㎡になります。
また、数字の後ろにあるアルファベットは借地権割合を表しており A~Gまであります。
【A=90%、B=80%、C=70%、D=60%、E=50%、F=40%、G=30%】
借地権が設定されている土地の場合、Bであれば、借地権は価格の80%、所有権は残りの20%となります。

路線価から公示価格を算出する

次に、売買取引用の土地価格を算出するには公示価格を出さなければなりません。

公示価格とは、「公示地価(地価公示価格)」と「基準地価」のことです。
どちらも公的機関が毎年公表している土地の基準となる「正常な価格」のことをいいます。
正常な価格とは、早く売りたいなどの特殊な状況がない売買で成立する適正な価格のことです。
公的機関が適正な価格を毎年公表することで、土地売買が正常な価格で行われるようにしています。

[chat face=”8A17CDAD-1ED8-487D-8BE7-618E51B3FF3C-e1744520615237.jpg” name=”ワポチ” align=”left” border=”none” bg=”blue”] 公示価格を出すときは相続税路線価を使うよ![/chat]

一般的に公示価格の約80%が相続税路線価70%が固定資産税路線価として算出することが多いです。

したがって、先ほどの1,420千円/㎡という相続税路線価の場所であれば、公示価格は1,420千円÷0.8=1,775千円/㎡になります。

土地の面積を確認する

路線価の確認方法と公示価格への変換方法がわかれば、土地の面積から価格を算出することができます。
路線価は単位が㎡なので、坪の場合は、0.3025で割ることで㎡に変換できます。

[chat face=”8A17CDAD-1ED8-487D-8BE7-618E51B3FF3C-e1744520615237.jpg” name=”ワポチ” align=”left” border=”none” bg=”blue”]ここまで理解できれば、あとは計算するだけだよ! [/chat]

土地の価格を算出してみる

それでは、例題を使って計算してみましょう。
例えば、下のような100㎡の土地があり、相続税路線価が500千円/㎡、借地権割合はCの70%だったとします。

この場合、公示価格は500千円/㎡÷0.8=625千円/㎡となります。
土地面積は100㎡ですので、625千円/㎡×100㎡=6,250万円となりました。

この土地を所有していて、貸していない場合は 計算はここで終わりですが、土地を貸している場合は借地権価格を算出します。
この路線価の借地権割合は70%なので、借地権価格は 6,250万円×0.7=4,375万円となります。
そのため、借りている人(借地権者)は4,375万円の価値、貸している人(土地所有者)は1,875万円の価値を持っていることになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、不動産の価値を知るというテーマで土地価格の算出方法を説明しました。
以上の内容をまとめると土地価格の算出方法は、

  1. 調べたい土地に接する道路の路線価を確認する
  2. 路線価から公示価格を算出する
  3. 調べたい土地の面積を確認する
  4. 公示価格の単価に土地面積をかけて土地価格を算出する
  5. 必要に応じて借地権割合を使い借地権価格を算出する

という流れになります。

資産額確認や所有する土地の有効活用のために一度計算してみてはいかがでしょうか。
また、今回ご紹介した方法は、あくまで概算額を算出するものですので、より本格的に計算したい場合は、鑑定士等の専門家に依頼しましょう。

以上、参考になれば嬉しいです。

他にも不動産に関する記事やXもやっていますので、よかったら読んでみて下さい。

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妻と娘と3人暮らし、ゼネコンに勤める一級建築士として、まちづくりに携わりながら、子育てに奮闘する30代サラリーマン
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